お知らせ

新型コロナウィルス感染症による給付金について

政府より、新型コロナウィルス感染症に係る発生届の範囲について、2022年9月26日以降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定する方針が示されました。
これにより、2022年9月26日以降は「重症化リスクの高い方」に該当しない場合、発生届がなされず、感染症法上の「健康観察」の対象となりません。

入院給付金は「常に医師の管理下において治療に専念している」ことをお支払いの要件としており「健康観察」の対象とならない場合はお支払いの要件に該当しないことから、2022年9月26日以降、医療保障の入院給付金の支払対象とする「みなし入院」の範囲が変更されます。

医療保障の入院給付金の支払対象とする「みなし入院」の範囲
【重症化リスクの高い方】
・65歳以上の者
・入院を要する者
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な者
・妊婦